自己破産免責不許可事由

自己破産の申立てを行うこととなった場合であっても、すべての場合に借金が免除されるとは限りません。ギャンブルで何百万という借金を作ったような場合など、免責不許可事由に該当する場合は自己破産の免責がおりない(=借金が免除されない)可能性があります。免責不許可事由について、主なものを下記にまとめておきますので、参考にしていただけたらと思います。免責不許可事由(破産法第252条)@債権者を害する目的で、財産を隠したり、不利益な処分をしたり、財産の価値をさげるような行為をした場合、A破産手続きの開始を遅らせることを目的として、著しく不利益な条件で債務を負担したり、信用取引によって商品を購入して、その商品を著しく不利益な条件で処分したような場合、B特定の債権者に対してのみ、返済を行ったような場合、C浪費やギャンブルなどで、借金をつくった場合、D債権者をだまして借り入れをしたような場合、E業務や財産に関する帳簿、書類などを隠したり、偽造したり、変造したような場合、F自己破産の申立てに際して、虚偽の債権者名簿(債権者一覧表)を提出した場合、G自己破産の手続において、裁判所に説明を求められたにもかかわらず説明をしなかったり、虚偽の説明を行った場合H以前、自己破産の申立てをして免責が許可されてから、7年以内に再度自己破産の申立てを行ったような場合、I以前、民事再生の申立てをして認可がされてから7年以内に自己破産の申立てを行ったような場合
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