Q5 自己破産をすると選挙権、被選挙権がなくなりますか?
A 借入れ以外は、今までどおり銀行と取引をすることができます。自己破産をすると個人信用情報機関(ブラックリスト)に登録されますので、今後7年間くらいは借入れをすることはできません。しかし、銀行で新たに通帳を作ったり、光熱費を銀行口座から自動引き落としにすることなどの取引は、今までと変わらず行うことができます。ただし、銀行からお金を借りてる場合は自己破産の免責が下りるまでは当該銀行にお金を預けないほうがいいかと思います。なぜなら、貸し金債権(銀行から借りたお金)と預け入れ債権(ご自身の通帳に入っているお金)が対等額で相殺されてしまうからです。銀行にお給料が振り込まれるような場合、相殺がなされてしまうとたちまち生活に支障が出てしまいます。
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