Q7 自己破産の手続をする場合、生命保険を解約しなくてはなりませんか?

A 生命保険が、掛け捨てのタイプか積み立て式のタイプかによって異なります。掛け捨てタイプの場合、自己破産の手続を行うからといって、生命保険を解約する必要はありません。積み立て式のタイプの場合は、解約返戻金の金額によって、解約しなくてはならない場合があります。それは、解約返戻金も立派な財産であり、自己破産の手続を行うにあたって、生命保険を解約して債権者に分配する必要がでてくるからです。とはいえ、解約返戻金が小額の場合は、生命保険の被保険者に何かあったときの生活保護という側面があるため、解約をしなくてよいこととされています。解約をする必要があるかどうかの判断基準としては、東京地裁では解約返戻金の額が20万円以下の場合は生命保険を解約しなくてもよいとされています。

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