Q3 自己破産をすると家財道具も手放さなくてはならないのですか?
A 家財道具を手放す必要はありません。自己破産は自分の借金をすべて免除してもらう代わりに、自分の財産も全て債権者に分配しなくてはならないのが原則です。しかし生活の必需品である家財道具(冷蔵庫やタンス、食器、電子レンジ等)は、差し押さえが禁止されている財産であり、自己破産の手続を行っても手放す必要はありません。
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