自己破産相談センター
AVENIR司法書士事務所
★メール
無料相談
★TEL
06-6940-6371
Q3 自己破産をすると家財道具も手放さなくてはならないのですか?
A 家財道具を手放す必要はありません。自己破産は自分の借金をすべて免除してもらう代わりに、自分の財産も全て債権者に分配しなくてはならないのが原則です。しかし生活の必需品である家財道具(冷蔵庫やタンス、食器、電子レンジ等)は、差し押さえが禁止されている財産であり、自己破産の手続を行っても手放す必要はありません。
Q4
業者からお金を借りる際に、印鑑証明書を渡しています。なにか問題ありますか?
へ進む
Q2
自己破産の申立てをしてから、免責決定がでるまで、どれぐらいの時間がかかりますか?
へ戻る
自己破産Q&Aその2目次
へ戻る
自己破産相談センタートップ
へ戻る
●他の債務整理相談●
多重債務整理相談
はこちら
債務整理(任意整理)相談
はこちら
個人版民事再生相談
はこちら
過払い金返還請求相談
はこちら
●パソコン版●
多重債務整理相談
はこちら
自己破産相談
はこちら
債務整理(任意整理)相談
はこちら
個人版民事再生相談
はこちら
過払い金返還請求相談
はこちら
借金・債務整理の相談
はこちら
自己破産費用
/
メール無料相談
《AVENIR司法書士事務所》
TEL
06-6940-6371
専門家の紹介
/
アクセス
Copyright (C) 2010 AVENIR司法書士事務所 All Rights Reserved.