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Q6 自己破産をすると、給料が差し押さえられるのですか?

A 自己破産の手続と、給与の差し押さえは基本的に関係ありません。自己破産の申立てをして、破産手続き開始決定が下りれば、債権者は給与などの財産に対して差し押さえをすることができなくなります。なお、給料を差し押さえするためには、その前提として、まず債権者は訴訟を起こして勝訴しなくてはなりません。訴訟を起こしてから勝訴判決を得るには、何ヶ月も時間がかかります。ですので、破産手続き開始決定が下りるのと債権者が勝訴判決を得るのとどちらが早いかということが大きなポイントになってきます。ほとんどのケースにおいて破産手続き開始決定の方が早いので、早期に申立てを行えば給与を差し押さえをくいとめることは可能です。ただし、弁護士や司法書士に自己破産の相談をする前に、すでに訴訟を起こされていて、訴訟の手続もだいぶ進行しているような場合や、事前に公正証書を作成している場合は、給料の差し押さえ等の強制執行をかけられる危険性があるので、至急弁護士、司法書士に相談して対応してもらうことをお勧めいたします。
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